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日本国内で運転可能な国際運転免許証は?
よくある質問 【車両・運転について】
2025/11/27
Q:日本国内で運転可能な国際運転免許証は?
A:1949年ジュネーブ条約型IDPに限られます。
事前にご申告いただき”運転される方全員分”の 国際運転免許証(IDP) をご提示ください。
※事前のご申告なき場合、貸渡を辞退させていただく可能性がございます。予めご了承ください。
日本国内で運転が認められない国際運転免許証(一例)
①ジュネーブ条約を批准していない国等が発給した国際運転免許
②ジュネーブ条約を批准している国等が発給しているが、他の条約に基づく様式の国際運転免許証
※パリ条約(1926年)、ワシントン条約(1943年)、ウイーン条約(1968年)に基づく様式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
③ジュネーブ条約を批准している国等の権限のある機関が発給しているが、様式が大きく異なる国際運転免許証
※免許区分はA~Eの5区分(弊社レンタカーを運転いただく場合、B区分のスタンプが必要)です。
④発給権限のない機関が発給した国際運転免許証
※例:米国で発給の権限を有するのは「AAA」と「AATA」のみです。
事前対応策として(一例)
提案1:お客様の本国にて発行の可否をご確認ください。
提案2:外国免許をお持ちの場合は「外免切替制度」の利用をご検討ください。
※在留期間・国籍によっては技能試験が免除される場合があります。
※スイス連邦・ベルギー王国・ドイツ連邦共和国・モナコ公国・フランス共和国・台湾 についてはパスポートと自国の免許証及び日本語翻訳文を携帯することで運転可能。


