ご利用案内
※当ページに記載されている価格は、すべて税込み価格となっております。
貸渡料金について
車種 |
時期 |
1日料金 (9時〜18時) |
ハーフ料金 |
延長料金 (最大3時間) |
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キャブコン クレソンボヤージュ エボライト | 平日 | 25,500円 | 12,750円 | 4,550円 |
土・日・祝 | 34,000円 | 17,000円 | 6,000円 | |
ハイシーズン | 41,000円 | 20,500円 | 7,300円 | |
軽キャブコン JP STAR Happy1+ | 平日 | 19,000円 | 9,500円 | 3,500円 |
土・日・祝 | 25,500円 | 12,750円 | 4,600円 | |
ハイシーズン | 30,500円 | 15,250円 | 5,700円 | |
バンコン+ヒッチメンバー付 リラックスワゴン・インフィニティ | 平日 | 23,000円 | 11,500円 | 4,300円 |
土・日・祝 | 31,000円 | 15,500円 | 5,600円 | |
ハイシーズン | 37,000円 | 18,500円 | 6,900円 | |
カーゴトレーラー トレイルワークス・カーゴ | 平日 | 16,500円 | 8,250円 | 3,650円 |
土・日・祝 | 22,000円 | 11,000円 | 4,800円 | |
ハイシーズン | 26,500円 | 13,250円 | 5,900円 | |
ミニバン+ヒッチメンバー付 ヴェルファイア | 平日 | 14,000円 | 7,000円 | 3,400円 |
土・日・祝 | 18,000円 | 9,000円 | 4,500円 | |
ハイシーズン | 22,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
※1日料金の基本は、営業時間内(9:00~18:00)のご利用といたします。
※時間外対応プラン(有償)として、お引取り時の延長は20:00まで、ご返却時の延長は21:00までご対応させていただきます。
※免責補償料は、全車種共通 5,000円/日とし、1日未満(ハーフ料金)の利用でも1日として計算いたします。
※ハイシーズンとは、年末年始、春休み、ゴールデンウィーク、夏休みとします。詳細はカレンダーをご確認ください。
※ペット(中型犬・小型犬・猫)の同乗をご希望の方は、1匹につきオプション料金2,000円/日+レジャーシート+走行中ゲージを使用という条件で一緒に出かけられます(ただしJP STAR Happy 1+はペット同乗不可)
※ヘッド車としてリラックスワゴンやヴェルファイアをカーゴ・トレーラーと一緒にレンタルいただく場合は、セット割り料金にてご提供させていただきます。
ハーフ料金について
ご利用日前日の夕方(15:00~18:00)にお引取りいただく場合、もしくはご利用日翌日の午前中(9:00~12:00)にご返却いただく場合、1日料金の半額(ハーフ料金)でレンタルいただけます。
ご予約の際お申し付けください。
なお、当オプションサービスは、1日以上のご予約いただいた方へのオプションサービスとなっております。
詳しくはご予約・御見積専用フォームよりお問い合わせいただくか貸渡料金表をご確認ください。
お引取り時
ご返却時
時間外対応プランについて
原則、営業時間内(9:00~18:00)での対応となりますが、「お引取り時」「ご返却時」の規定時間外対応をご希望の方は、事前にご相談ください。
「お引取り時」 ご利用日前日の夕方(15:00~18:00)にお引取りいただくプラン(ハーフ料金)をご利用のお客様が18:00以降のお引取りを希望される場合は、時間外対応料金として、2,000円/h(1時間単位/車種不問)にてご対応させていただきます(最終受付20:00まで)。
「ご返却時(例1)」 営業時間内(15:00~18:00)にご返却いただくプランをご利用のお客様が18:00以降のご返却を希望される場合は、時間外対応料金として、車種ごとに別途定める延長料金(1時間単位/最大3時間)にてご対応させていただきます(最終受付21:00まで)。
「ご返却時(例2)」 ご利用日翌日の午前中(9:00~12:00)にご返却いただくプラン(ハーフ料金)をご利用のお客様が12:00以降のおご返却を希望される場合は、時間外対応料金として、車種ごとに別途定める延長料金(1時間単位/最大3時間)にてご対応させていただきます。
「その他」 交通渋滞等やむを得ない事情により返却が遅れそうな場合は、遅延なく弊社までご連絡ください。ご連絡を頂戴した上で、車種ごとに別途定める延長料金を頂戴いたします。ご連絡を頂戴することなく借受期間を超過し、返却がなされた場合は、車種ごとに別途定める延長料金のほか、違約金(100,000円)を別途頂戴いたしますので、あらかじめご了承ください。
免責補償プランについて
免責補償プラン(任意加入)にご加入されると、万一の事故の場合、お客様負担額が免除されます。
免責補償料は、全車種共通 5,000円/日とし、1日未満(ハーフ料金)の利用でも1日として計算いたします。
※事故発生時、警察への届出など所定の手続きがない場合は、補償の対象外となりますのでご注意ください。
※任意加入ですが、キャンピングカーの修繕費は高額になりやすく、万一に備えてのご加入をお勧めいたします。
※ノンオペレーションチャージは免除されませんのでご注意ください。
※複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用になります。
※貸渡手続後の加入及び解約はできません。
ご利用の流れ
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STEP1
ご予約
空車状況(CALENDAR)より予約状況をご確認の上、当ホームページの「ご予約・御見積専用フォーム」にお進みください。
ご依頼内容を確認のうえ、メールにて御見積金額(ご予約金)や入金方法などを返信いたします。
すでに先約があり、ご希望のキャンピングカーが利用予定日にご予約できないこともあります。
※メールが届かない場合は、迷惑メール防止機能等の設定をご確認いただくか、以下のドメイン(@with2024.com)の受信設定をお願いします。
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STEP2
ご予約金の入金
STEP1の返信メールでご案内した御見積金額(ご予約金)をお振込みください。
振込手数料はお客様ご負担でお願いします。※お振込の際には、必ずお客様のお名前をご入力ください。
銀 行 名:池田泉州銀行(金融機関コード:0161)
支 店 名:堺支店(支店番号:013)
口座番号:普通 3110622
振込先名:有限会社シンエイ企画※仮予約から1週間以内にお振込みください。入金確認できた時点で予約完了となります。
※確認(連絡)が取れない場合は仮予約をキャンセル扱いとさせていただき、以降のご利用をお断りさせていただく場合もございますので、予めご了承くださいませ。
※カード決済をご希望の方はご相談ください。
※ご予約確定後のキャンセルには、期間によって予約取消料(キャンセル料)が発生いたします。
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STEP3
ご出発前
〜店舗にてお貸出し〜お手続きに約30分〜40分程度お時間を頂戴するため時間に余裕をもってお越しください。 貸出手続きやスタッフとともに車両(装備品/状態等)関係の説明、確認をさせていただきます。
※運転免許証(運転される方全員分)を必ずご持参ください。
※運転者は運転免許取得から3年(ブルー免許)以上の方に限らせていただきます。
※お車でご来店の場合はお預かりします(預かり中の事故や盗難などにつきましては一切の責任を負いかねます)。
※富田林駅(近鉄長野線)・金剛駅(南海高野線)までの送迎を承ります(ご希望の方は、予約時に備考欄よりお申込ください)。 -
STEP4
キャンピングカーのご利用
〜いよいよご出発〜キャンピングカーならではの「非日常の旅」のはじまりです!
マナーを守り、安全運転をお心掛けください。キャンピングカーは特別車両です。車高には特に注意が必要です。重心が高いので、高速での横風(転倒)にも注意していただき、控えめな速度で走行してください。
万が一の場合は、必ず警察に届けてください。
また当店にも速やかにご報告ください。
キャンピングカーレンタルWITH(0721-55-2555)
※警察署または陸運支局等により「レンタカー貸渡証」の提示を求められる場合がありますので、貸渡期間中は必ず携帯をお願いいたします。 -
STEP5
ご返却
~お楽しみいただけましたか?~返却予定時刻までに最寄りのスタンドにて燃料を満タンにしてからご返却をお願いいたします(確認のため、レシートを拝見させていただく場合がございます)。
ゴミは各自、事前に処分していただくか、必ずお持ち帰りください。
車両の状態をスタッフが確認させていただきます。
念のため、今一度車内に忘れ物がないかご確認ください(忘れ物の保管等について一切の責任を負えません)。
使用中に車内外の装備・備品を破損・紛失された場合は必ず報告してください(事前にご報告いただいていたとしても再度、ご連絡のご協力をお願いします)。
※予定より早くご返却いただいても代金の返金はございません。
※ご契約時間を延長される場合は必ず事前にご連絡ください
※返却時の延長は21:00までの対応となり、延長料金(1時間単位)を別途頂戴いたします。ご利用ありがとうございました。
お気をつけてお帰りください。
またのご利用をお待ちいたしております!
ご利用に関する注意事項
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補償限度額(保険)について
対人保険 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む) 対物保険 1事故につき無制限(免責額150,000円) 車両保険 1事故につき時価(免責額150,000円) 傷害保険 人身傷害1名につき無制限(搭乗中のみ補償) [注意事項]
保険・補償制度が適用出来ないケース
●事故時に警察への連絡、当社への連絡など所定の手続きが無かった場合
●貸渡約款に違反している場合
・貸渡契約時にご提出いただいた方以外の方が運転して事故を起された場合
・無免許運転による事故を起された場合(運転免許停止期間中の方も含まれます)
・酒酔い運転により事故を起された場合
・レンタル期間を当社に連絡もなく遅延して事故を起された場合
・その他当社が貸渡約款に掲げる事項に違反があった場合など
※事故を起した場合、保険決定額に対して自己負担(免責)金が発生します。
※ロードアシスト付帯(条件は保険会社規定に準ずる) -
ノンオペレーションチャージについて
万一の事故・盗難・故障・汚損等により、車両の修理・清掃等が必要となった場合、休車補償料とは別に下記金額をご負担いただきます(免責補償プランとは異なりますので、ご注意ください)。
レンタカーで自走できず予定の返還場所に返還されなかった場合 250,000円 レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合 100,000円 ※フロントガラス破損、傷(飛び石等含む)、タイヤバースト、破損等によるタイヤ交換費用等はお客様の実費負担とさせていただきます。
※事故・盗難等発生時、警察より事故証明等、各種証明書類を必ず取得してください。
※その他、詳細につきましては、貸渡約款をご参照ください。 -
その他の諸注意事項について
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運転免許区分の再確認を
キャンピングカーには普通免許で運転できるものと、別の免許が必要になるものがあります。免許をいつ取得したか、乗車定員は何名か等によって運転できる車が異なりますので、事前の確認をお願いします(運転者は運転免許取得から3年以上の方に限らせていただきます)。
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車体の大きさや燃料の種類を確認
キャンピングカーは、普段お乗りいただいている車とはサイズが異なり、視界や運転感覚が違います。内輪差や高さ制限などに十分ご注意ください。また、車種によって燃料の種類が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
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スピードは控えめに、安全運転
スピードの出し過ぎは事故のもととなります。キャンピングカーは車両の重量があるため、制動距離が長くなります。車間距離を十分にとり、無理な追い越しなどをしないようにしましょう。旅先の景色でわき見運転にならないようにも気をつけましょう。
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余裕をもったスケジュールを
無理なスケジュールで焦ったり、疲れたりすると事故を起こしやすくなります。常に余裕をもったスケジュールで出かけましょう。
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運転中の携帯電話・スマートフォンは使用不可
運転中に携帯電話やスマートフォンを手で保持し、通話やメールなどをおこなうことは大変危険なうえ、罰則の対象となります。安全な場所に停車してから使用しましょう。
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車内での喫煙、調理など臭いや煙が出る行為は禁止
電子タバコ等を含む喫煙行為及び臭いや煙の出る行為(お湯を沸かす程度の利用は可)は禁止とさせていただきます。ペット不可車両への同乗も禁止といたします。多くのお客様に快適にご利用いただくためにご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします(禁止行為が発覚した場合、別に定めるノンオペレーションチャージ等の損害賠償金をお支払いいただきます)。
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駐車違反について
違法駐車は事故や渋滞のもととなります。目的地や経路、駐車場所を予め確認しておくことをおすすめします。僅かな時間でも、違法駐車の取り締まり対象となります。違法駐車は運転者の責任。必ず駐車場に停めましょう。
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もしも利用期間中に「放置車両確認標章」が添付されるような事態が発生したら…
・違法駐車をした地域を管轄する警察署(確認標章に記載)に出頭してください。
・自ら違法駐車に係る反則金等を納付してください。
・違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用をご負担ください。
・レンタカーの返却は違反処理完了後にお願いいたします。
・ご返却の際、違法処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認させていただきます。 -
ペット同乗時の諸注意事項について
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・1年以内に接種した狂犬病予防接種証明書、5種以上混合ワクチン接種証明書をご提示ください。
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・下記にご配慮いただき、飼い主のマナーを守ってください。
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- 事前にノミ、ダニの駆除とブラッシングをお願いします
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- 外で足を洗い(又は拭き)乗車させてください
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- 車内ではケージまたはペット用キャリーバッグの利用をお願いします
(ソファー・ベッドには直接乗せないでください) -
- 車内ではマナーウェアの着用してください
(排泄の失敗をしないしつけがされていること) -
- 車酔いに配慮し、ゆっくり運転・休憩を心がけてください
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- 車内の設備等をかじったり、爪でかいたりしないように管理をお願いします
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・著しい臭気、汚損、破損等により車両の修理・清掃が必要となった場合は、別に定めるノンオペレーションチャージ等の損害賠償金をご負担いただく場合がございます。
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・上記の注意事項をご了解いただき、同意書にサインをお願いいたします。
※ペット同伴車は数に限りがあり、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
※ペットが3匹を超える場合はお気軽にご相談ください。
※犬(小型犬・中型犬)、猫以外のペットの場合はご相談ください。
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各種割引について
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長期割引について
7日以上14日未満のご利用:ご利用料金の10%OFF
14日以上21日未満のご利用:ご利用料金の20%OFF
21日以上のご利用:ご利用料金の30%OFF -
リピーター割引について
過去1年以内にご利用いただいたお客様:ご利用料金の20%OFF
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貸出時、返却時の送迎について
富田林駅(近鉄長野線)・金剛駅(南海高野線)までの送迎を承ります。
ご希望の方は、予約時に備考欄よりお申込ください。 -
貸出不可時の対応及び免責事項について
キャンピングカーは特殊車両につき、貸出予定日に故障・事故・天災その他不可抗力等により貸出不可能となることがあります。他に空車がある場合は代替車両への変更をご提案させていただきます。代替車両の手配が困難な場合には、ご入金いただきました代金を全額返金させていただき、ご契約自体をキャンセルとさせていただきます(振込手数料当社負担)。尚、貸出不可になった際でも、その他お客様のご予定に関わる損害については当店は責任を問われないとともにご予約金の返金以外の損害賠償請求等は発生しないものとします。
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キャンセルについて
ご予約確定後の変更・取消(キャンセル)には、期間によって予約取消料(キャンセル料)が発生いたします。
借受予約日の15日以前 無料 借受予約日の8日から14日前の営業時間内 貸渡料金の30% 借受予約日の2日から7日前の営業時間内 貸渡料金の50% 借受予約日の前日の営業時間内 貸渡料金の70% 借受予約日の当日 貸渡料金の100% ※ご予約確定後の変更(1回目)は、出発日(当初)の2日前(営業時間内)までの受付とさせていただきます。
※変更(2回目/上限)については、ご連絡いただいた当日を含む3ヶ月以内の期間でのみ受付とさせていただきます。
※変更後(回数不問)のキャンセルは、出発日前日・当日を除き、一律、変更前(ご予約確定時)の「貸渡料金の50%」をお支払いいただきます。
※変更後(回数不問)のキャンセルが、出発日前日の場合は変更後の「貸渡料金の70%」を、出発日当日の場合は変更後の「貸渡料金の100%」をお支払いいただきます。 -
貸渡約款
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第1章 総則
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第1条 (約款の適用)
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貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
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当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
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借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項を運転者に周知し、遵守させるものとします。
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第2章 予約
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第2条 (予約の申込み)
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借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品、備品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。なお、当社は、電話連絡並びに電子メールによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。
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当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
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第3条 (予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
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第4条 (予約の取消し等)
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借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
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借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
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前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
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当社の都合により、予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
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事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡約款が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
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当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
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第5条 (代替レンタカー)
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当社は、借受人からの予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタカー(以下、「代替レンタカー」といいます)の貸渡を申し入れることができるものとします。
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借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
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借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
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前項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには約款第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
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第3項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには約款第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
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第6条 (免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
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第7条 (予約業務の代行)
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借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下、「代行業者」といいます)において予約を申込みすることができます。
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代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。
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第3章 貸渡
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第8条 (貸渡契約の締結)
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借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合または借受人、もしくは運転者が約款第9条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
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貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
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当社は、監督官庁(国土交通省)の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許に準じます。
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当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
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当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
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当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、貸渡料金を現金、またはクレジットカード、その他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。
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第9条 (貸渡契約の締結の拒絶)
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借受人または運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとし、予約を取り消すことができるものとします。
- 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、または当社が求めたにも関わらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき
- 酒気を帯びていると認められるとき
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
- チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
- 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員、もしくは関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
- 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える費用を要求し、または暴力的行為あるいは言辞を用いたとき
- 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき
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借受人または運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
- 約款第8条第4項から第6項の求めに応じないとき
- 過去の貸渡において、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき
- 過去の貸渡において、約款第17条各号に掲げる行為があったとき
- 過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含む)において、約款第18条第6項または第25条第1項に掲げる事実があったとき
- 過去の貸渡において、自動車保険が適用されなかった事実があったとき
- 貸渡すことができる自動車がないとき
- その他当社所定の条件を満たしていないとき
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前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
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第10条 (貸渡契約の成立等)
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貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
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前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
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第11条 (貸渡料金)
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貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
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貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額または計算根拠を別途明示します。
- 基本料金
- 免責補償料
- 付属品、備品使用料
- その他当社所定の料金
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基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸支局長(大阪府にあっては近畿運輸局大阪運輸支局長)に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。
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第12条 (借受条件の変更)
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借受人は、貸渡契約の締結後、約款第8条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。
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当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
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第13条 (点検整備及び確認)
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当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
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借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく車体外観並びに付属品、備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
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当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
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チャイルドシートは、借受人または運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。
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第14条 (貸渡証の交付、携帯等)
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当社は、レンタカーを引き渡したときは、大阪運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
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借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」といいます)、前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
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借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
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借受人または運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
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第4章 使用
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第15条 (管理責任)
借受人または運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
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第16条 (日常点検)
借受人はまたは運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
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第17条 (禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること
- レンタカーを所定の用途以外に使用し、または約款第14条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること
- レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
- レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造、もしくは変造し、またはレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、または他車のけん引、もしくは後押しに使用すること
- 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
- 飲酒運転を行うこと
- 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと
- 当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること
- その他約款第8条の借受条件に違反する行為をすること
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第18条 (違法駐車の場合の措置)
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借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。
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当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
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借受人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
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当社は、本条第2項の指示を行った後、当社の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとし、借受人または運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人または運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人または運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人または運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
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当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
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当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引取等に要した費用等を負担した場合には、借受人または運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、借受人または運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人または運転者が反則金を納付し、または公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人または運転者に返還します。
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当社は、前項の放置違反金納付命令を受けたとき、または借受人もしくは運転者が、当社が指定する期日までの前項の請求額を支払わないときは、以後の借受人または運転者に対するレンタカーの貸渡を拒絶することができるものとします。
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第19条 (GPS機能)
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借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 貸渡契約の終了時に、レンタカーが特定の場所に返還されたことを確認するため。
- 第25条各項に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
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借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
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第20条 (ドライブレコーダー)
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借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
- レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
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借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
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第5章 返還
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第21条 (返還責任)
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借受人または運転者は、レンタカー及び付属品、備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(約款第12条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします)において当社に返還するものとします。
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借受人または運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び付属品、備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
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借受人または運転者は、天災その他不可効力により借受期間内にレンタカー及び付属品、備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人または運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
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第22条 (返還時の確認等)
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借受人または運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとにレンタカー及び付属品、備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗・劣化した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第21条第2項に定めるとおり、補充ガソリン代金相当額を支払うことで代替することができます。
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借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。
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第23条 (借受期間延長時の料金)
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借受人または運転者は、約款第12条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額の合計額(以下、「延長料金」といいます)を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。
- 延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額と、支払済の貸渡料金との差額
- 借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額
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借受人または運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に弊社に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。
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第24条 (精算)
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借受人または運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
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レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人または運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下、「燃料精算金」といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。
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第25条 (不返還となった場合の措置)
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当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び付属品、備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカーまたは付属品、備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
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当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び付属品、備品の所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
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本条第1項に該当する場合、借受人または運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び付属品、備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第29条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人または運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
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当社は、借受人または運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人または運転者と連絡がつかない場合は、借受人または運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
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第6章 故障・事故・盗難時の措置
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第26条 (故障発見時の措置)
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借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
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借受人または運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人または運転者の故意、もしくは過失による場合は、約款第29条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引取及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
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レンタカーの故障等が借受人に対する貸渡前に存した瑕疵による場合は、当社は借受人に対して代替レンタカーの提供を行うものとします。
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借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、または当社が代替レンタカーの提供が行えないときは、貸渡契約を終了させるものとし、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡から貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
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第27条 (事故発生時の措置)
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借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
- 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
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借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
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当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
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第28条 (盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、以下に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
- 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
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第29条 (使用不能による貸渡契約の終了)
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使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとします。
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借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償料を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
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故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、約款第5条第2項を準用するものとします。
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借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償料を返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
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事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡から貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
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借受人または運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
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第7章 賠償及び補償
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第30条 (賠償及び営業補償)
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借受人または運転者は、借受人または運転者がレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、約款第35条第1項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーも含めその損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
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前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由によるレンタカーまたは付属品、備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカーまたは付属品、備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージ及び休車補償(修繕に掛る期間に予約があり、車両を次のお客様に提供できなかった場合)として、借受人または運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。
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借受人または運転者は、約款第17条(7)(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人または運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。
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第31条 (保険)
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使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人または使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
【 補償限度額 】
対人保険:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)
対物保険:1事故につき無制限(免責額15万円)
車両保険:1事故につき時価(免責額15万円)
傷害保険:人身傷害1名につき無制限(搭乗中のみ補償)
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保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
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保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人または運転者の負担とします。
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当社が借受人または運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
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本条第1項または第2項の免責額は、借受人または運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡後に約款第9条第1項(1)から(4)または第17条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。
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公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行などでの過失、無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがありますので、借受人または運転者の全額負担となることがあります。
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第8章 解除
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第32条 (貸渡契約の解除)
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当社は、借受人または運転者が使用中に約款に違反したとき、または約款第9条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人または運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び付属品、備品を当社に返還するとともに、未精算金または燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
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前項の場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。
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第33条 (同意解約)
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借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
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借受人は、前項の解約をするときは、当社所定の解約手数料を支払うものとします。
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借受人または運転者は、解約手数料のほか、未精算金または燃料精算金があるときは、約款第21条の定めより、これらを直ちに当社に支払うものとします。
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第9章 個人情報
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第34条(個人情報の利用目的)
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当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。
- レンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため
- 借受人または運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
- 借受人または運転者の本人確認及び審査をするため
- レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため
- 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、またはお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人または運転者にアンケート調査を実施するため
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
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第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
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第10章 雑則
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第35条(相殺)
当社は、約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。
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第36条 (消費税)
借受人または運転者は、約款に基づく取引に貸される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。
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第37条 (遅延損害金)
借受人または運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
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第38条 (細則)
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当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。
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当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
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第39条 (合意管轄裁判所)
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします
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第40条 (附則)
本約款は、許可を受けた日から施行します。
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以上
別紙
【予約取消料(キャンセル料)】
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借受予約日の15日以前・・・・・・・・・・無料
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借受予約日の8日から14日前の営業時間内・・・・・・・・・・貸渡料金の30%
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借受予約日の2日から7日前の営業時間内・・・・・・・・・・貸渡料金の50%
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借受予約日の前日の営業時間内・・・・・・・・・・貸渡料金の70%
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借受予約日の当日・・・・・・・・・・貸渡料金の100%
※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
【ノンオペレーションチャージ】
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レンタカー
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レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合・・・・・・・・・・100,000円
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レンタカーで自走できず予定の返還場所に返還されなかった場合・・・・・・・・・・250,000円
レッカー等車両の引取にかかった費用は別途お客様にご負担いただきます。
また、事故、故障、破損、汚損等があったにもかかわらず弊社へ連絡せず車両を返却した場合は、別途20万円と修繕費用、休車補償料を請求させていただきます。
休車補償料とは、事故車両の修理、汚損による清掃作業、設備の修理により貸出が不可能となった場合、対象となった車両の平日利用料金の50%をご負担いただきます。 -
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付属品、備品
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使用不能の場合・・・・・・・・・・代替品の購入金額(100%)
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修理を要する場合・・・・・・・・・・修理日数 × 該当品の1日あたりのレンタル料金(100%)
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その他
フロントガラス破損、傷(飛び石等含む)、タイヤバースト、破損等によるタイヤ交換費用等はお客様の実費負担とさせていただきます。
【解約手数料】
(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡から解約による返還までの期間に対応する基本料金) × 50%
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